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優先株式会社

日本人コントロール下の「タイ人会社」の設立

タイの外国人事業法により、外国人がその株式の過半数を保有する会社はサービス業(飲食に限定されずほぼ全てのサービス業)、卸売業(例外有り)、小売業(例外有り)等に携わることが禁じられています。

この規制により、一般的にタイに進出する日系の会社は、主に製造業を除き、タイ人又はタイ人がその株式の過半数を保有する会社(総じて「タイ人パートナー」と言う)に株式の過半数を保有して頂き、タイの現地法人を設立しています。タイ人パートナーが株式を過半数保有する場合、当然にしてタイ人パートナーは株主総会において民商法典が規定する特別決議事項を除き、取締役の選定等、全ての事を決定することができます。

しかし、例えば普通株(49%)及び優先株(51%)の両方を発行する会社を設立する事により(増資をする事も可能)、普通株を有する日本人側が議決権の過半数を掌握する事が可能となります。ただし、タイ人パートナーは名義貸し(違法)をしていると言われないために、正しい資金の流れをプランニングする事などが肝要となります。

私共の優先株発行会社の設立に関連する業務には、一般的に以下が含まれます:

  • 株主間契約の作成(コールオプション、先買権等を規定)

  • ローン契約の作成

  • 付属定款の作成(重要項目:優先株の発行、取締役の権限の規定等)

  • 株式譲渡書の作成

サービス料:65,000バーツ~

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