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タイ人株主紹介 

タイ現地法人の株式の51%超に投資をするタイ人をご紹介致します。

株主間契約、ローン契約、株式譲渡書の作成、及び種類株の発行を規定する付属定款の作成により過半数しか保有しない株主に、議決権の過半数を確保するなどと言った有利な権利を確保することが可能となります。

具体的には、議決権が劣後する優先株(種類株)を51%発行しこれをタイ人が保有し、外国人側(日本人側)は普通株49%保有するストラクチャーにすることが可能です。

その他、株主間契約に株式のコールオプション等を規定する事により安心をしてタイ人過半数の会社を設立することが可能です。

上記に関連する私どもの業務内容は、一般的に以下の通りになります。

  • タイ人株主のご紹介

  • 株主間契約の作成(コールオプション、先買権等を規定)

  • ローン契約の作成

  • 付属定款の作成(重要項目:優先株の発行、取締役の権限の規定等)

  • 株式譲渡書の作成

サービス料:75,000バーツ~

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