
会社設立(登記)等
現地法人
(Private Limited Company)
タイにおける非公開有限会社(以下、「会社」)の設立登記の代行業務サービスを承っております。一般的な業務内容、及びサービス料は以下の通りになります。
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コンサルティング:会社設立、外国人事業法、及び株式構成に関する基本的な相談業務
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会社の設立登記
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登記関係書類のタイ語→英語翻訳
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法人税納税者番号の取得
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上記の遂行に必要な連絡業務
私共のサービス料は60,000バーツとなります。
(実費、VAT、政府登記手数料はサービス料には含まれておらず、追加的なご請求になります。)
非公開有限会社の設立フロー
(同日設立)
(1) 会社名の予約
(会社登記日30日前以内)
オンラインで、希望する会社名に似た会社名があるか確認し、無ければ会社名をその場で予約します。予約は30日有効となり(再予約も可能)、それの取得を確定するには発起人はその会社名を使い基本定款を30日以内に登記をする必要があります。
(2) 基本定款の作成
(会社登記日)
基本定款を作成する必要があります。(民商法典:第1099条、第1111/1条)
(3) 株式取得の申し込み
(会社登記日)
新たに株主となる者は発起人に対し、株式取得の申し込みをする。事実があれば良い。株式取得の申し込みを証する文書類は特段作成する必要は無い。発起人は積極的に株主となる者を勧誘してはならない。(民商法典:第1104条、第1111/1条)
(4) 法定総会の開催
(会社登記日)
法定総会を開催。法定総会(Statutory Meeting)招集の事前通知は不要。(民商法典:第1107条、第1111/1条)
(5) 発起人から新取締役へ責任を移転
(会社登記日)
発起人より新取締役に、会社の業務と責任を移転。この移転自体を証する文書類を作成する必要は特に無い。(会社の登記文書類に移転があった事を示す事となる。)(民商法典:Section 1111/1)
(6) 資本金の払い込み
(会社登記日)
法律上、会社登記の時点で少なくとも資本金の25%は払い込まれていなければならない(民商法典:第1111/1条)が、実務上、法人がまだ存在しない時点で銀行口座を開設する事が基本的には出来ないため後述の手続きを取る必要がある。
(7) 付属定款の作成
(会社登記日)
独自の付属定款を作成する場合、会社登記の時点でそれも併せて登記をする。作成しない場合、「法律に準拠する」との項目を会社登記の関係文書類に選択をする。
(8) 会社登記
上記の準備・事実が全て揃った時点で商務省にて会社を登記。(民商法典:第1111/1条)
(9) 銀行口座開設
(会社設立後、遅滞なく)
遅滞無く銀行口座を開設。
(10) 残高証明を取得
(銀行口座開設後、遅滞無く)
遅滞無く銀行より残高証明を取得。
(11) 商務省へ残高証明を提出
(残高証明取得後、遅滞無く)
残高証明を商務省に提出:
(1) 資本金が5百万バーツを超える場合、会社登記日より14日以内に資本金が振り込まれた事を証する残高証明を商務省に提出する必要がある。現物出資の場合、会社への所有権の移転を証する文書類を提出する事。
(2) タイ人(法人または個人)が株式の50%以上を保有する場合、その者が資本金相当の現金を有する事を証明するために残高証明を会社登記時に提出する必要がある。