
支店
BRANCHES
タイにおける支店の設置代行業務サービスを致しております。業務内容、及びサービス料は以下の通りになります。
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コンサルティング:支店設置に関わる相談業務
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申請にに必要な情報、及び書類の収集・整理
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支店の設立申請関係書類の作成
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商務省への申請
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商務省発行関係書類のタイ語→英語翻訳
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法人税納税者番号の取得
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上記の遂行に必要な連絡業務
私共のサービス料は130,000バーツとなります。
(実費、VAT、政府登記手数料はサービス料には含まれておらず、追加的なご請求になります。)
(1) 概略
外国(日本等)の法律に基づいて設立されている会社(日本等の会社)はタイで支店を開くことができます。支店の主な特徴は以下の通りです:
(1) 支店は、法的に本店と同一の法人である。従い、支店の債務については本店も責任を負う。
(2) 支店は、事業所得を得ることが認められる。
(3) 税務上、支店は単体のタックスユニットとして扱われる。要するにあたかも、一つの法人であるかのように課税対象となる。
(4) 外国人事業法上、支店の活動はその内容により規制対象となる場合とならない場合がある。同法上、規制対象で無くても特定法による規制を受ける場合がある。(例:銀行業)
(2) 登記および許認可
支店は本店と同一法人であり、法人登記自体はしませんが、商務省登録をする必要があります。(申請が認められたら納税者番号が付与されます。)また、支店の事業が外国人事業法上外国人に禁止・規制される業種に該当する場合、外国人事業免許(ライセンス)を取得する必要があります。外国人事業法以外の特定法上(例:銀行業関連法)規制対象となる事業を運営する場合、該当するライセンス(免許)を、無論、取得する必要があります。
(3) 最低資本金
3百万バーツ:外国人事業免許が必要な場合(外国人事業法上規制対象となるリスト2およびリスト3に列挙されている事業に従事する場合)、最低3百万バーツを本店より一定期間内に受領する必要があります。
2百万バーツ:外国人事業免許を必要としない場合、2百万バーツになります。
(4) 税務
支店は、税務上はあたかも独立した法人のように課税対象となります。すなわち、原則的に本店とは切り離した形で支店の課税対象純利益がタイの法人税の対象となります。一般的なタイの法人と同様、支店も毎年公認会計士による法定監査を受ける必要があります。
(5) サービス内容
タイにおける支店の設置代行業務サービスを致しております。業務内容は以下の通りになります。
1. コンサルティング:支店設置に関わる相談業務
2. 申請に必要な情報、及び書類の収集・整理
3. 支店の設立申請関係書類の作成
4. 商務省への申請
5. 商務省発行関係書類のタイ語→英語翻訳
6. 法人税納税者番号の取得
7. 上記の遂行に必要な連絡業務
私共のサービス料は別途お見積り致します。