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ダイレクトセールス・ダイレクトマーケティング認可・登録
DIRECT SALES or DIRECT MARKETING BUSINESS REGISTRATION
(1) 消費者の住居等と言った通常事業が営まれていない場所において商品又はサービスを提供する場合(大レックトセールス)、及び
(2) 遠隔地にいる消費者に対し商品又はサービスを情報提供することにより販売促進する場合(ダイレックトマーケティング)、消費者保護委員会事務局 (Office of the Consumer Protection Board = OCPB) に事業者登録をする必要があります。
]EC事業者は、原則的に「ダイレクットマーケティング」事業を運営していると見なされます。
私共のダイレクトセールス、又はダイレクトマーケティング認可・登録代行業務サービスには以下の業務が含まれております。
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登録に必要な情報、及び文書類に関する相談業務
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登録申請書の記入(クライアント様から多くの情報を頂く必要がございます)
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登録申請書、及び関係書類の、当局への提出(申請代行業務)
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当局との連絡、及びコミュニケーション
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担当官とのミーティング等への同伴
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担当官との積極的なフォローアップ
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担当官が要求する追加情報等の整理、及び提出
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ライセンスの受領、及び同内容のタイ語→英語訳
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上記の遂行に必要なメール交換を含む連絡業務
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