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就労ビザ (Non-B)及びワークパーミット申請代行業務
Visa (Non-B) & Work Permit application services
日本人及びタイ人は、タイで合法的に就労するためには適切なビザ(通常 Non-immigrant Business Visa 通称、「Non-Bビザ」を取得する必要があります。これらを取得するための基本条件は以下の通りになります。外国人(日本人等)一人につき:
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タイ法人があること
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二百万バーツの払い込み済み資本金
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タイ人従業員4名
一方、タイの投資奨励委員会 (Board of Investement = BOI) より投資奨励を受けることができた場合、上記の条件に縛られることは無く、むしろ必要な数の外国人を雇用することができます。しかしながら、BOIに投資奨励の申請をするにあたり、BOIはできるだけ多くのタイ人を雇用することをコミットすることを要求して来ます。
扶養家族がいる場合、Non-immigrant Other Visa = 「Non-Oビザ」を取得することとなりますが、上記の資本金の条件等は適用されません。例えば、ご主人はNon-Bビザ、奥様がNon-Oビザの場合、払い込み済み資本金は2百万バーツで問題は無く、4百万バーツを積む必要はございません。
BOI投資奨励対象会社の場合の申請手順及び当事務所のサービスの詳細につきましてはこちらのファイルをご参考にして下さい。
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