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賃貸借売買契約(ハイヤーパーチェス契約)

(HIRE PURCHASE AGREEMENT)

 

タイ国民商法典第572条上、「賃貸借売買とは、財産の所有者が賃借人にその財産を賃借し、賃借人が一定回数の支払をすることを条件に、その財産を賃借人に売却または所有権を移転することを約束し、それを賃貸借することを約す契約 のことである。」と規定されています。

ハイヤーパーチェス契約は書面をもって作成されない限り無効となります。また、賃借人は当該財産をその所有者に変換することによりいつでもその契約を終了することが出来ます。

 

賃貸借売買契約(ハイヤーパーチェス契約)を作成する際、それが強制力あるものか、その税務上の取り扱いはどのようになるのか、印紙税が必要か、紛争解決上の規定は現実的か等を検討することが、締結前にすることが勧められます。

 

私共の賃貸借売買契約(ハイヤーパーチェス契約)関連相談業務内容は、一般的に以下の通りとなります。

  • 契約のレビュー(精査):タイ法上、及び税務上の取り扱いの整理

  • 修正箇所・内容のご提案

  • 契約締結時の承認としての立会、及び署名

  • 上記に関する、メール交換、電話連絡、及び打ち合わせ等

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