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会計監査
会計・監査
FINANCIAL STATUTORY AUDIT SERVICES
監査
法定監査
タイの全ての会社は、民商法典第1196条及び1197条により毎年財務諸表を作成し、監査人による監査を受け、そこから4ヶ月以内に通常株主総会でそれを承認する必要があります。また、会計法第11条により当該承認日から1ヶ月以内にこれを当局に提出するよう義務づけられています。零細会社、休眠状態の会社も同じ義務を負います。
また、歳入法典第3条の七及び関連通達*等により、法人税の納税義務者(会社等)は、歳入局長により承認された監査人(原則的に公認会計士に限る)により会計法(2000年)に準拠した監査済財務諸表を法人税申告書と共に提出する義務を負います。
財務諸表とは、会計法に定義されている通り、貸借対照表、損益計算書、利益剰余金計算書、キャッシュフロー計算書(例外的に作成を免除される場合もある)、株主資本等変動計算書、その他計算書、及び財務諸表注記を指します。
会計基準
会計監査
全てのタイの会社は財務諸表を作成し、タイの公認会計士(タイ人)による監査を受ける必要があります。私共の監査関連サービスは以下の通りになります。(以下の全ては必ずしもタイ法上義務化されていません。)
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財務諸表の会計監査(義務)(サービス料金:35,000〜Baht)
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本社連結パッケージの監査もしくはレビュー(サービス料金:別途お見積)
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タイ国投資奨励委員会(BOI)監査(BOIの税務恩典を受けている場合)(サービス料金:20,000〜Baht)
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会計基準に関わるコンサルティング(監査クライアントの場合、原則無料)
内部監査
内部監査関連の主なサービスは以下の通りになります。
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内部監査
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内部監査支援サービス
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内部統制システムのチェック
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