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請負契約
(HIRE OF WORK AGREEMENT)
タイ国民商法典第587条上、「請負とは、請負人と呼ぶ者が、雇用者と呼ぶ他者に対し、一定の仕事を完成することを約し、雇用者がその仕事の結果に対して報酬を与える場合の契約を指す。 」と定めてられています。ここで、「雇用者」を「発注者」と差し替えて読んだが読みやすいと考えます。
民商法典上の請負契約の解除条件や瑕疵の時効等を十分理解して解約をすることが、思わぬ展開を回避するために勧められます。
私共の請負契約関連相談業務内容は、一般的に以下の通りとなります。
• 契約のレビュー(精査):タイ法上、及び税務上の取り扱いの整理
• 修正箇所・内容のご提案
• 契約締結時の承認としての立会、及び署名
• 上記に関する、メール交換、電話連絡、及び打ち合わせ等
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