税務相談業務一般
TAX ADVISORY SERVICES
1. タイ税務
以下のようなタイの税務に係る相談業務を行います。
1.1. 税務調査対応サービス
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問題点の特定およびご説明
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国税との対応方法(説明方法)の戦略構築
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国税への提出書類の提出前のチェック
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国税とのミーティングへの参加および説明のサポート
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歳入局による個別意見 (Private Letter Ruling) の取得
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その他関連業務
1.2. 法人税
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タイの法人税に関わる相談業務全般
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プランニング
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書類等エビデンスの作成
1.3. 個人所得税
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タイの個人所得税の計算
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従業員に関わるコンプライアンスのサポート(源泉徴収税額等の計算、申告書類の作成、および納税)
1.4. M&A
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タイにおける新設合併(アマルガメーション)、全部事業譲渡、一部事業譲渡、株式取得等に関わる税務および法律上の相談業務
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税務プランニング(シミュレーション)
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無税の全部事業譲渡に要する譲渡契約の作成および税務当局との調整
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その他関連業務
1.5. タックスレビュー(税務コンプライアンスの「健康診断」)
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貴社または買収ターゲットのタイの税務リスクの洗い出し
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2. 国際税務相談業務
日本の法人がタイへ事業展開をするにあたってその事業活動または国際取引による所得が期せずしてタイの課税対象となってしまうことが有り得ます。その所得に対し日本で納税し、本来は日本で外国税額控除を適用できるものを適用せず、一方、善意でタイ側で無申告のまま数年が経ってしまうことがあります。後日税務調査がタイの取引先、またはタイの拠点等に入り、タイで実は課税対象であった所得が無申告であったことが発覚することがあります。この場合、遡及的に過年度の税金及び加算税、延滞税の支払いが命じられ、結果的に同一の所得に対し、日本で納税し、且つタイでも納税するいわゆる「二重課税」が発生し、不必要に税金、加算税、及び延滞税の支払い義務が生じてしまうことが有り得ます。このような状態に陥らないために、国際的な事業展開をする前に税務上の取り扱いを理解することが肝要であると言えます。
タイの税法、日タイ租税条約、タイにおける実務、OECDモデル条約のコメンタリー等を総合的に鑑み、貴社の国際取引の税務上の取り扱いについて分析を致します。主な業務は具体的に、以下の通りになります。
2.1. 法人税
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日タイ租税条約に関する相談業務
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恒久的施設 (Permanent Establishment = PE) の有無に関する相談業務
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PEに係る法人税の計算方法に関する相談業務
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源泉徴収税に関する相談業務
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その他関連業務
2.2. 個人所得税
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日タイ租税条約に関する相談業務
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日本からの中・長期出張者に関わる税務リスク分析および恒久的施設の認定回避に関わる相談業務
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その他関連業務